京都府立医科大学 ワークライフバランス(WLB)支援センターみやこ

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休暇・休業制度

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出産・育児に関する特別休暇等

 

 

利用対象

概  要

男性

女性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産前休暇

 

出産予定日を含む8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産の日までの期間取得できます。

産後休暇

 

 

 

出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間取得できます。

妊娠障害休暇

 

妊娠に起因する障害のため、著しく勤務することが困難となった場合、3週間以内の範囲で取得できます。

配偶者の出産に伴う休暇

 

配偶者が出産に伴う入退院の付添い、入院中の世話、子供の出生届の提出のためなど3日以内の範囲で取得できます。時間単位での取得も可能です。

育児参加のための休暇

 

配偶者が出産前8週間(多胎妊娠の場合は、14週間前)、出産後1年を経過する日まで、出産に係る子又は小学校就学時前の子を養育する場合、5日以内の範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。

時間外勤務の免除

3歳に満たない子を養育するために、時間外勤務の制限を請求した場合には、時間外勤務を免除することができます。

妊産婦健康診断休暇

 

妊産婦である女性職員は、妊娠中から出産後1年以内の間で、医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合に、1日を超えない範囲で取得できます。

妊娠24週まで:4週に1回 妊娠25週から36週まで:2週に1回

妊娠37週から出産まで:1週に1回 産後(1年以内)の場合:1回

妊婦の休息時間

 

業務が母体又は胎児に健康保持に影響がある場合、勤務時間中にその都度、必要と認められる時間、休息・補食することができます。

 

通勤緩和

 

妊婦が通勤の際に交通機関の混雑の程度、心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要と認められる場合、1日1時間を超えない時間で利用することができます。

育児期

育児時間

1歳6ヶ月未満の子の養育のため、原則1日2回それぞれ45分以内の期間で取得できます。

子育て休暇

中学校卒業までの子の看護及び通院等の世話、予防接種及び健康診査等の付添い、学校行事への参加のため、1日、半日又は1時間単位で年7日まで取得できます。(ただし、2人以上養育している場合は、1年10日まで(3人目以降1人につき1日加算)取得できます。)

3歳未満がいる場合や、配偶者のいない教職員等(※)の場合、1日加算

 ※(1)配偶者のない教職員

  (2)配偶者が子と同居しない状態にある教職員

    (単身赴任、生死不明、DVによる保護等により、配偶者が子と別居中の者を含む。)

  (3)配偶者が負傷、疾病、障害により、子の日常生活の世話が困難である教職員

育児サポート制度

 

 

概  要

育児休業

同居する子供が満3歳に達する日までの期間、2回まで休業することができます。

男性も取得することができます。

育児部分休業

小学校3年生までの子の養育のため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間を超えない範囲内で取得することができます。

育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1ヶ月以上1年以内の期間で定められた勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯において勤務することができます。

育児を行う職員の勤務制限等

<時間外勤務関係>

小学校就学前までの子を養育する場合、時間外勤務の制限(月24時間以内かつ年150時間以内)を請求することができます。また、3歳に満たない子を養育する場合、時間外勤務の免除を請求することができます。

<深夜勤務>

小学校就学前までの子を養育する場合、深夜勤務(午後10時から午前5時)の制限を請求することができます。

産後パパ育休

子の出生日から57日までの間、2回まで休業することができます(女性は産後休暇を取得)。

介護休暇

 

概  要

介護特別休暇

 

要介護者の介護・通院等の付添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等を行う場合に1年間に5日(要介護者を2人以上介護する場合は10日)以内でその都度必要と認められる期間取得出来ます。時間単位での取得も可能です。

介護休暇

要介護状態にある家族を介護するために3回を超えず、かつ、通算して6ヵ月を超えない範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。

介護欠勤

介護休暇の6ヵ月の期間が満了した後に1年間に180日の範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。

介護時間

連続する3年の期間内において、1日2時間までの範囲で取得できます。30分単位の取得も可能です。