休暇・休業制度
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出産・育児に関する特別休暇等
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 利用対象  | 
 概 要  | 
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 男性  | 
 女性  | 
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 出 
 
 産 
 
 期  | 
 産前休暇  | 
 
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 ○  | 
 出産予定日を含む8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産の日までの期間取得できます。  | 
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 産後休暇 
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 ○ 
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 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間取得できます。  | 
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 妊娠障害休暇  | 
 
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 ○  | 
 妊娠に起因する障害のため、著しく勤務することが困難となった場合、3週間以内の範囲で取得できます。  | 
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 配偶者の出産に伴う休暇  | 
 ○  | 
 
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 配偶者が出産に伴う入退院の付添い、入院中の世話、子供の出生届の提出のためなど3日以内の範囲で取得できます。時間単位での取得も可能です。  | 
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 育児参加のための休暇  | 
 ○  | 
 
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 配偶者が出産前8週間(多胎妊娠の場合は、14週間前)、出産後1年を経過する日まで、出産に係る子又は小学校就学時前の子を養育する場合、5日以内の範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。  | 
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 時間外勤務の免除  | 
 ○  | 
 ○  | 
 3歳に満たない子を養育するために、時間外勤務の制限を請求した場合には、時間外勤務を免除することができます。  | 
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 妊産婦健康診断休暇  | 
 
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 ○  | 
 妊産婦である女性職員は、妊娠中から出産後1年以内の間で、医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合に、1日を超えない範囲で取得できます。 妊娠24週まで:4週に1回 妊娠25週から36週まで:2週に1回 妊娠37週から出産まで:1週に1回 産後(1年以内)の場合:1回  | 
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 妊婦の休息時間  | 
 
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 ○  | 
 業務が母体又は胎児に健康保持に影響がある場合、勤務時間中にその都度、必要と認められる時間、休息・補食することができます。  | 
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 通勤緩和  | 
 
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 ○  | 
 妊婦が通勤の際に交通機関の混雑の程度、心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要と認められる場合、1日1時間を超えない時間で利用することができます。  | 
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 育児期  | 
 育児時間  | 
 ○  | 
 ○  | 
 1歳6ヶ月未満の子の養育のため、原則1日2回それぞれ45分以内の期間で取得できます。  | 
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 子育て休暇  | 
 ○  | 
 ○  | 
 中学校卒業までの子の看護及び通院等の世話、予防接種及び健康診査等の付添い、学校行事への参加のため、1日、半日又は1時間単位で年7日まで取得できます。(ただし、2人以上養育している場合は、1年10日まで(3人目以降1人につき1日加算)取得できます。) 3歳未満がいる場合や、配偶者のいない教職員等(※)の場合、1日加算 ※(1)配偶者のない教職員 (2)配偶者が子と同居しない状態にある教職員 (単身赴任、生死不明、DVによる保護等により、配偶者が子と別居中の者を含む。) (3)配偶者が負傷、疾病、障害により、子の日常生活の世話が困難である教職員  | 
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育児サポート制度
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 概 要  | 
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 育児休業  | 
 同居する子供が満3歳に達する日までの期間、2回まで休業することができます。 男性も取得することができます。  | 
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 育児部分休業  | 
 小学校3年生までの子の養育のため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間を超えない範囲内で取得することができます。  | 
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 育児短時間勤務  | 
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1ヶ月以上1年以内の期間で定められた勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯において勤務することができます。  | 
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 育児を行う職員の勤務制限等  | 
 <時間外勤務関係> 小学校就学前までの子を養育する場合、時間外勤務の制限(月24時間以内かつ年150時間以内)を請求することができます。また、3歳に満たない子を養育する場合、時間外勤務の免除を請求することができます。 <深夜勤務> 小学校就学前までの子を養育する場合、深夜勤務(午後10時から午前5時)の制限を請求することができます。  | 
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 産後パパ育休  | 
 子の出生日から57日までの間、2回まで休業することができます(女性は産後休暇を取得)。  | 
介護休暇
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 概 要  | 
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 介護特別休暇 
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 要介護者の介護・通院等の付添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等を行う場合に1年間に5日(要介護者を2人以上介護する場合は10日)以内でその都度必要と認められる期間取得出来ます。時間単位での取得も可能です。  | 
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 介護休暇  | 
 要介護状態にある家族を介護するために3回を超えず、かつ、通算して6ヵ月を超えない範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。  | 
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 介護欠勤  | 
 介護休暇の6ヵ月の期間が満了した後に1年間に180日の範囲内で取得できます。時間単位での取得も可能です。  | 
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 介護時間  | 
 連続する3年の期間内において、1日2時間までの範囲で取得できます。30分単位の取得も可能です。  | 


